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賞品買取り禁止違反等の処分量定引き上げ――警察庁

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警察庁は4月1日、各都道府県警察に対し風俗営業における行政処分の量定基準の一部改正を通達した。

改正されたのは、「現金等提供禁止違反(風営法第23条第1項第1号、第52条第2号)」と「賞品買取り禁止違反(風営法第23条第1項第2号、第52条第2号)」の2点。これまでどちらも量定「C」と規定されていたが、今回の改正で量定「B」に引き上げられた。なお、量定「C」は「20日以上6月以下の営業停止命令。基準期間は40日」、量定「B」は「40日以上6月以下の営業停止命令。基準期間は3月」。

これを受けて全日遊連は4月7日、各都府県方面遊協に「警察庁からの『処分基準のモデルの一部改正について』に係る周知徹底等について(要請)」と題した文書を発出。今回の処分量定の引き上げはホール営業者による賞品の買取り、買い取らせ事案が後を絶たないことによるものだとし、傘下組合員に対して厳格な法令遵守の指導を徹底するよう改めて要請した。

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