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ライターイベント広告をNGとする自主規制決議/旭川方面遊協

投稿日:2018年8月6日 更新日:

旭川方面遊協(山本淳一理事長)は7月23日開催の理事会で、ライターや芸能人招致に係るイベント広告を行わないこととする自主規制を決議した。

自主規制の協議及び決議は、組合員ホールが同組合に対し「パチスロライターを呼んでスロパチステーションを行っており、これはイベントである。店内にポスターを掲示し、屋外設置の広告看板に〇月〇日ライター〇〇さん来店と掲示しており、客集めと思われる広告で煽っている。このようなイベントを組合で止めるよう指導しないのか」と連絡が入ったことがキッカケ。

自主規制の理由は、上記のような行為が、風営法第16条で定められている「清浄な風俗環境を害する恐れがある方法で広告又は宣伝をしてはならない」という広告宣伝規制に該当するからというもの。また(パチンコ、パチスロ)ライターや芸能人来店を折込チラシで宣伝する手法も、来店する芸能人見たさにホールへ18歳未満の少年、少女が紛れて入場することが予想されることもあり、広告宣伝規制に該当すると判断し、今後はこのような行為をしないよう自主規制することとした。

本件は8月1日、同組合の山本淳一理事長と事務局長が、北海道警旭川方面生活安全課を訪れ、能登谷仁課長と山谷圭吾生活経済・保安課長と面談し、報告済みだという。

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