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回収対象機 年内撤去は警察の要請/警察庁保安課・津村課長講話

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次に、遊技機の流通における業務の健全化についてお話しします。

遊技機の設置や部品交換に伴う手続において、製造業者が作成する保証書に関し、杜撰な取扱いが立て続けに判明したことに加え、不正に改造された遊技機が営業所に設置される事案が発生していたことから、当庁から製造業者団体に対し、遊技機が各営業所に流通する過程においても型式の同一性が担保される制度の構築と、その運用に関するルールの明文化を要請しておりましたが、製造業者団体において、「製造業者遊技機流通健全化要綱」及び「遊技機製造業者の業務委託に関する規程」が制定され、本年4月から施行されています。

新たな制度ということもあり、個々の現場において、不慣れな対応によるミス等が生じているほか、営業所から特定部品の交換を販売会社の営業担当者に依頼した際に、同担当者が多忙を理由に点検確認書を営業所で代筆するよう依頼した事案等、同制度の趣旨を理解していないとしか考えられない対応が行われた事例があるとも聞いています。

日工組と日本電動式遊技機工業協同組合では、ぱちんこ営業者向けに「遊技機流通健全化マニュアル」を策定したほか、各種研修等も行われているものと承知していますが、遊技機の流通に携わる関係者が本制度をその趣旨を含めて正しく理解するよう、今後も繰り返し研修の機会を設けるなど、取組を継続していただくようお願いいたします。

また、本制度の運用状況については、定期的に遊技機流通制度連絡会で議論がなされていると承知していますが、個々の運用を通じて制度の不備等が考えられる場合には、必要に応じて制度を更に改善することも視野に入れた上で、遊技機の流通における健全化を一層図っていただきたいと思います。

この制度の運用を厳格に実施することは、射幸性の適正管理の実現につながるという意味で、先ほどお話しした撤去対象遊技機の問題と無関係ではありません。本年4月以降に販売された型式に属する遊技機については、部品交換の際、変更承認申請に係る保証書の担保として、くぎの状態が検定機と同一かどうかの点検確認を製造業者が一台一台実施することとなりました。

貴団体におかれましてもてこの問題の是正を契機として、保証書の厳格な取扱いが遊技機の射幸性の適正管理に必要不可欠であり、検定機として遊技機を営業所に設置し、都道府県公安委員会の承認を得ている以上、検定機と同一の構造・性能の遊技機を置かなければならないことを改めて認識していただきたいと思います。

以上の趣旨を十分に踏まえた上で、遊技機流通の現場において円滑に運用がなされ、今後、この規定に基づく運用を各現場において定着させることで、業界の更なる健全化に資することとなることを願っております。

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