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規則改正に伴い、全国ホールの遊技機設置実態調査へ/全日遊連

投稿日:2017年8月10日 更新日:

来年2月1日の規則改正施行に伴い、全日遊連(阿部恭久理事長)が全国の組合員ホールの遊技機設置状況を把握するため、実態調査を行うことが分かった。

調査方法は各都府県方面遊協を通じて、各組合員ホールに調査シートを送り、各組合員は必要事項に記載の上、全日遊連へ提出するというもの。組合員ホールは今年9月1日現在の遊技機の設置状況を確認した上で、詳細な遊技機設置台数を記入する。

遊技機設置台数の項目は、自店舗の総設置台数、検定機、認定機、みなし機と、検定機のうち認定申請予定の遊技機台数で、パチンコ、パチスロ、別々に記入する。また各項目の台数のほか、その内の新基準に該当しない遊技機の台数も記入することとした。

それぞれの項目は今年9月1日時点の状態をもとに記入するが、検定機のうち認定申請予定の遊技機については、来年2月1日の規則改正施行日までに認定申請を行う予定の機種の台数を記入することとしている。

今回、組合員に送付された文書では、これに関する留意点として、全日遊連では「平成27年6月の臨時理事会で決議した自主規制により、平成27年4月1日以降に検定を取得(東京都公安委員会基準)した新基準に該当しない機種については、原則として認定申請を行わないこととしている」ことから、該当するパチスロ機(38機種)を、検定機のうち認定申請予定の遊技機として記入しないことを挙げた。

組合員ホールは、8月18日までに所属組合に提出し、組合(都府県方面遊協)は、それを集計した上で、8月28日までに全日遊連へ送るスケジュールとなっている。

現在公開されている規則改正案等では、現行規則機の取り扱いについて、原則的に認定、検定を受けている遊技機は、新規則施行日後も、当該認定、検定期間中は経過措置により、ホール営業での設置が可能だ。また、施行日前に認定または検定の申請を行い、施行日後、現行基準で認定、検定を受けた遊技機も、施行日から概ね3年間の設置が可能となっている。

またみなし機についても、6月19日に警察庁が業界6団体に示した当初案では、施行日を以て、全て撤去することとなっていたが、その後の7月6日に全日遊連が各都府県方面遊協宛てに送った文書によると、警察庁は「機種毎の調査を行った後に検討を行う」としており、若干の経過措置が設けられる余地が残っている。

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