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【寄稿】パチンコ・パチスロ規制 規則改正案を最速徹底解説!③/鈴木政博の遊技産業考現学

投稿日:2017年7月17日 更新日:

(改正前)
(ト) 設定ごと及び規定数ごとに、(ホ)に規定する試験を6,000回行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の1.5倍に満たないものであること。

(改正案)
(リ) 設定ごと及び規定数ごとに、(ホ)に規定する試験を6,000回行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の2分の1を超え、かつ、1.26倍に満たないものであること。

【解説】
(風適法施行規則の同一部分の解説を再掲載) 「一日営業」を想定した時間での中時間試射試験だが、今まで150%が上限だったものが上限126%に、さらに下限にも50%が追加された。126%だと、引き次第で超えてしまう可能性は十分に考えられる。

(改正前)
(チ) 設定ごと及び規定数ごとに、(ヘ)に規定するシミュレーション試験を6,000回行つた場合において、獲得することとなる遊技メダル等の総数が、投入をしたこととなる遊技メダル等の総数の1.5倍に満たないものであること。

(改正案)
(ヌ) 設定ごと及び規定数ごとに、(ヘ)に規定するシミュレーション試験を6,000回行つた場合において、獲得することとなる遊技メダル等の総数が、投入をしたこととなる遊技メダル等の総数の1.26倍に満たないものであること。

【解説】
成立したフラグはすべて最大枚数で獲得したと仮定したシミュレーション試験の、中時間部分。

(改正前)
(リ) 設定ごと及び規定数ごとに、(ホ)に規定する試験を17,500回行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の20分の11を超え、かつ、1.2倍に満たないものであること。

(改正案)
(ル) 設定ごと及び規定数ごとに、(ホ)に規定する試験を17,500回行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の5分の3を超え、かつ、1.15倍に満たないものであること。

【解説】
パチスロだけにある「三日間営業」を想定した長時間試験。こちらは出玉率で120%が上限だったものが115%に、55%が下限だったものが60%に規制強化される。当初改正案では110%という極めて厳しいだったこともあり、ある意味では若干の緩和ともいえるものの、全部で8通りの試験があることになり厳しい状況には変わりがない。

(改正前)
(ヌ) 設定ごと及び規定数ごとに、(ヘ)に規定するシミュレーション試験を17,500回行つた場合において、獲得することとなる遊技メダル等の総数が、投入をしたこととなる遊技メダル等の総数の1.2倍に満たないものであること。

(改正案)
(ヲ) 設定ごと及び規定数ごとに、(ヘ)に規定するシミュレーション試験を17,500回行つた場合において、獲得することとなる遊技メダル等の総数が、投入をしたこととなる遊技メダル等の総数の1.15倍に満たないものであること。

【解説】
成立したフラグはすべて最大枚数で獲得したと仮定したシミュレーション試験の、長時間部分。今まで120%だったものが115%になるため、根本的な出玉設計も変化することになるだろう。

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