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『遊技日本』

回収対象機の年内撤去 正式要請/行政講話

投稿日:2016年6月10日 更新日:

今回の問題における日工組の再発防止対策の一つとして、本年4月以降に販売された型式遊技機については、付属される取扱説明書において、各入賞口に玉がどの程度入るか等遊技性能に関する情報を記載する取組を開始しておりますが、それらをぜひ積極的に活用していただきたいと思います。ホールとしては、メーカーから届いた遊技機が本来の性能どおりかどうかの確認に利用できますし、メーカーとしても、ホールに設置された遊技機の入替や部品交換の際に、本来の性能どおりかどうかの確認に利用できることとなります。この確認の最大の目的は、実際に遊技客が遊技をする際の遊技機の性能が不当に変更されることを防止することにありますが、このようにホールとメーカーが相互にチェックする取組を定着させることにより、業界内において射幸性の適正管理を実現する土壌を整えるきっかけとしていただきたいと思います。そのためには、新たな遊技機の設置以降はくぎの問題を再び生じさせないとの意識が、メーカー、ホールの枠を超えて、業界の方々に広く定着することが必要であると思います。貴協会におかれては、正しい認識を各会員に理解していただくよう周知徹底を図ることはもとより、業界全体をリードして、くぎの問題の解決に向けて積極的に尽力されることを期待いたします。

次に遊技機の流通における業務の健全化についてお話しします。

昨年の講話でもお話ししたとおり、遊技機の設置や部品交換に伴う手続きにおいて、メーカーが作成する保証書に関し杜撰な取扱いが立て続けに判明したことに加え、不正に改造された遊技機が営業所に設置される事案が発生していたことから、当庁からメーカー団体に対し、遊技機が各営業所に流通する過程においても型式の同一性が担保される制度の構築と、その運用に関するルールの明文化を要請しておりましたが、貴協会のご尽力等もあり、メーカー団体において、「製造業者遊技機流通健全化要綱」及び「遊技機製造業者の業務委託に関する規程」が制定され、本年4月より施行されるに至りました。

今後、この規定に基づく運用を各現場において定着させる必要があるかと思いますが、新たな制度ということもあり、個々の現場において不慣れな対応によるミス等が生じることも予想されるところであります。流通に携わる関係業者が正しく制度を理解するよう、繰り返しの研修の機会を設けるなどの取組を継続していただくとともに、個々の運用を通じて制度の不備等が考えられる場合には、必要に応じて制度の更新も視野に入れた上で、遊技機の流通における健全化を一層図っていただきたいと思います。

また、この保証に係る制度運用を厳格に実施することは、射幸性の適正管理の実現につながるという意味で、くぎの問題と無関係ではありません。本年4月以降に販売された型式遊技機については、部品交換の際、変更承認申請に係る保証書の担保として、くぎの状態が検定機と同一かどうかの点検確認をメーカーが一台一台実施することとなっております。貴協会におかれましても、くぎ問題の是正を契機として、保証書の厳格な取扱いが遊技機の射幸性の適正管理に必要不可欠であり、検定機として遊技機を営業所に設置し、都道府県公安委員会の承認を得ている以上、検定機と同一の構造・性能の遊技機を置かなければならないことを改めて認識していただきたいと思います。以上の趣旨を十分に踏まえた上で、遊技機流通の現場において円滑に運用がなされることで、業界の更なる健全化に資することとなることを願っております。

次に、ぱちんこ営業の賞品に関する問題について3点お話しします。

1点目は、賞品買取事犯についてです。

近年の賞品買取事件の検挙件数について、歯止めがかからないこと等を受け、昨年4月に、風営適正化法に関する処分基準のモデルの一部を改正し、現金等提供禁止違反及び賞品買取禁止違反についての量定基準の見直しを行い、営業停止の基準期間を3月相当に引き上げたところであります。

しかしながら昨年中の賞品買取事件の検挙件数は13件となっており、依然として多くの事件が検挙されている状況が続いております。

賞品買取行為の規制は、ぱちんこ営業と賭博の一線を画す非常に重要な規制であり、ぱちんこ営業の根幹に関わることを、業界内で今一度周知徹底していただき、賞品買取事犯の絶無を期していただきたいと思います。

2点目は、賞品の取りそろえの充実についてです。

賞品の取りそろえの充実については、平成18年に業界の取決めとして「ぱちんこ営業に係る賞品の取りそろえの充実に関する決議」がなされたものと承知しておりますが、現在においてもその履行状態は不十分であると認識しております。皆様方におかれましても自ら立てた目標がいまだ達成されていない状況を真摯に受け止めていただき、更なるご努力をお願いしたいと思います。

3点目は、適切な賞品提供の徹底についてです。

賞品の提供方法については、等価交換規制がなされていることはご承知のことと思いますが、残念なことに、依然として、一部の営業者がこの等価交換規制に基づかない賞品交換を行っており、行政処分等厳しく指導・取締りを継続している状況にあります。適切な賞品を適切に提供するということが業界の共通認識となりますよう周知徹底に努めていただきたいと思います。

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